搬送をお願いする先を探していて、どこの業者も似たようなことが書いてあってわかりにくいと感じたことはないでしょうか。
同じような車両の写真が並び、24時間対応と書かれていて、一緒に見えてしまう。
その結果、見積もり金額の高い安いだけで比較してしまう、、、
いちばん大きな違いは、当日、その車に誰が乗っているかです。
この記事では、当社が他の介護タクシーや民間救急とどこが異なるのかを、明確に確認できる点に絞ってお伝えします。
はじめにお断りしておきます。
ここに書くのは当社の特徴であって、特定の事業者を指して申し上げるものではありません。
同じ質問をほかの事業者にも尋ねていただくことが、いちばん確実な選び方だと考えています。
そもそも介護タクシーと民間救急は役割が違います
まず、事業の区分そのものが違う場合があります。
介護タクシーは、車いすのまま乗れる福祉車両などで日常の外出を支えるサービスです。
通院や買い物など、座って移動できる方の外出に向いています。
民間救急は、消防の認定を受けた「患者等搬送事業者」が行う搬送です。
寝たままのストレッチャー搬送に対応でき、医療管理も行えることが大きな違いです。
当社は民間救急(患者等搬送事業者)で、車いすの搬送とストレッチャーの搬送の両方を行っています。
区分そのものの違いは、民間救急と介護タクシーの違いでくわしく説明しています。
そのうえで、同じ民間救急どうしでも違いは出ます。
ここからが本題です。
違い1 救急の現場を経験した人が乗ります
当社の乗務員は、救急救命士や看護師の資格を持つ者と消防の救急隊で救急業務を経験してきた者で構成しています。
なぜこれが違いになるのか、順番にお伝えします。
民間救急に乗るための資格は「適任証」です
民間救急の乗務員になるには「患者等搬送乗務員適任証」が必要です。
横浜市の場合、消防の講習を修了した人に横浜市消防長がこの適任証を交付します。
新規の講習は24時限(3日間)で、患者様の観察の仕方、応急の措置とAED、体位の管理、消防機関との連携、車内の消毒と感染防止、搬送の方法などを学び、最終日に修了考査があります。
有効期間は2年で、期限内に再講習を受けるとさらに2年更新されます。
なお、医師・看護師・救急救命士などの資格をお持ちの方はこの講習によらず乗務員として認められます。
資格そのものが講習の内容を大きく上回っているためです。
つまり制度が求めているのは、「適任証を持つ人」か「医療の資格を持つ人」のどちらかが乗ることです。
同じ「民間救急」でも実際に来る人は同じではありません
ここがいちばんお伝えしたいところです。
制度の決まりは適任証を持つ乗務員が乗れば満たされます。
ですから、事業者によっては適任証を持つ乗務員が伺う形で搬送が行われることもあります。
それは制度に沿った形であって何ら違反ではありません。
そのうえで、はっきり申し上げます。
経験の差はそのまま安全・安心の差に直結します。
3日間の講習で学ぶのは観察の仕方や体位の管理といった最低限の「型」です。
型はとても大切なものです。
けれども実際の搬送では型のとおりに進まない場面のほうが多くあります。
出発前の数分で「この方はいま乗せてはいけない」と気づけるかどうか。
走っている途中の顔色の変化に、ご本人が訴える前に気づけるかどうか。
搬送先の病院へいまの状態の要点だけを短く伝えられるかどうか。
これらは講習で覚えられるものではありません。
救急の現場で状態の悪い方に何度も接してきた人が身につけているものです。
当社の乗務員は、救急救命士や看護師の資格を持つ者と、消防の救急隊で救急業務を経験してきた者で構成しています。
119番通報を受けて駆けつける側にいた人間がそのまま当社の車に乗っている、ということです。
救急救命士は国家資格です。
養成課程を経て国家試験に合格した人が厚生労働大臣の免許を受けます。
搬送は何事もなければ誰が乗っても同じに見えます。
違いが出るのは何かあったときだけです。
そして、何かあるかどうかはそのときになるまで分かりません。
だからこそ当社はここに人を厚く置いています。
いちばん難しいのは「運ばない」と決めることです
誤解のないようにお伝えしておきます。
資格を持った人が乗るからといって車内で特別な医療行為ができるようになるわけではありません。
民間救急の車内で行えるのは事業者にかかわらず応急の手当の範囲です。
経験がもっとも効いてくるのは、実は引き受けないと決める場面です。
お迎えに伺った時点で患者様の状態が思わしくないときにそのまま乗せて出発してしまうのが、いちばん危ない形です。
当社では、社内の基準に当てはまる状態のときは搬送をお引き受けせず、消防の救急車を呼んでいただくようご案内します。
「運べます」と引き受けることよりも「これは当社ではなく119番です」と言えることのほうが難しく、そしてご家族の安全につながると考えています。
事業者を選ぶ際に確認していただきたいこと
事業者を比べるときは、「認定を受けていますか」で止めずに、もう一歩だけ尋ねてみてください。
- 当日、実際に乗るのはどなたですか?
- 救急救命士や看護師の資格をお持ちですか、消防の救急隊での経験はありますか?
答えが「適任証を持つ乗務員です」で止まるなら、それは制度の求める要件を満たしている、という意味です。
そのうえで誰が乗るのかは、尋ねなければ分かりません。
これは当社にも同じように尋ねていただける質問です。
どうぞ遠慮なく確かめてください。
違い2 病院の中の仕事もしています
当社は搬送だけの会社ではありません。
- 救急救命士が病院に常駐し、救急外来の受入対応を支える「院内常駐型事業」
- 病院がお持ちの救急車の運用を受託する「救急車運用事業」
- 病院職員の方に向けた救急車の運転訓練
救急車の受け入れ件数が全国でも上位に入る病院との契約実績があります。
毎日、病院の中で働いているので院内の動き方が分かります。
どこへ着ければよいか、誰に声をかければよいか、書類がどこで止まりやすいか。
こうしたことを知っているかどうかでお迎えに伺ってから出発するまでの時間は変わります。
搬送の前後は、実は病院の中のやり取りが大半を占めます。
ここを分かっていることが当社のいちばんの特徴かもしれません。
違い3 乗務員の人数を患者様の状態で決めています
当社は、患者様の病態に応じて1名で乗務する場合と2名以上で乗務する場合を分けています。
数が多いほどよい、という話ではありません。
大切なのは、どういう基準で人数を決めているかを説明できることです。
状態が落ち着いていて、機器の装着もない搬送なら1名で十分に安全を保てます。
一方、移動中に処置が要りそうな場合や機器を複数使っている場合は、運転する者とは別に乗務員が必要です。
「すべて2名です」という説明よりも決め方を尋ねるほうが、実際の運用が見えてきます。
違い4 安全の管理を毎日の運行の中で回しています
安全は書いてあるかどうかではなく、毎日続いているかどうかで決まります。
当社では次のことを日々の運行の中で行っています。
- 乗務の前後の点呼とアルコール検査
- 出発前の車両点検(写真つきの手引きがあり、項目ごとに良好か不良かを記録します)
- ヒヤリとしたことや事故の報告を社内のしくみで記録して振り返ること
- 実際に起きた事故を題材にした乗務員向けの社内教育
外からはいちばん見えにくいところですが、契約の前に「どう運用していますか」と尋ねていただければ、お答えします。
違い5 確認できる形にしています
当社について書いてあることは、当社の自己申告だけで終わらないようにしています。
- 横浜市消防局 患者等搬送事業認定(消救第925号)
- 道路運送法 第4条 一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)/関東運輸局許可
- 法人番号 6020001151982
- 料金は料金ページですべて公開
- 電話は24時間365日受付(0800-100-1228・通話料無料)
消防の認定を受けているかどうかは、自治体が公開している一覧でも確かめられます。
横浜市の場合は、横浜市消防局が認定事業者の一覧を公開しています。
なお、当社と同じ「株式会社パラメディック」という社名の法人がほかの都道府県にもあります。
お調べになるときはご注意ください。
まとめ
当社の違いを一言でまとめると、救急の現場と病院の中の両方を知っている人が、搬送に乗っていることです。
制度は、適任証を持つ乗務員が乗れば満たされます。
当社はそこを出発点にしていません。
- 乗務員は、救急救命士や看護師の資格を持つ者と、消防の救急隊を経験してきた者で構成しています
- 運べないときは「救急車を依頼してください」とお伝えします
- 病院の中の業務も担っているので、院内の動き方が分かります
- 乗務員の人数は、患者様の状態に応じて決めています
- 点呼・車両点検・報告のしくみを毎日回しています
- 認定番号や許可、料金を公開しています
そして、これらはすべて、ほかの事業者にも同じように尋ねられることです。
質問に具体的に答えられるかどうか自体が、判断の材料になります。
搬送をどこへ頼むか迷われたときは、状況をお聞きしてご案内します。
お気軽にご相談ください。
電話:0800-100-1228(24時間365日・通話料無料)
